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コロナ禍での不動産投資!入居者へのコロナ感染の告知義務はあるのか

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コロナ禍での不動産投資!入居者へのコロナ感染の告知義務はあるのか

コロナ禍での不動産投資!入居者へのコロナ感染の告知義務はあるのか

世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス。
飲食店やホテル、エアラインなど、多くの業界にダメージを与えており、深刻な状況が続いています。
そして、その影響は不動産投資を考えるうえでも避けて通れません。
今回は不動産投資を検討中の方や不動産オーナーの方に向けて、所有する物件で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の告知義務について解説します。
また、このコロナ禍で不動産投資をおこなうにあたって、考えられるリスクもご紹介。
トラブルを防ぎ健全な運用をするために、ぜひ参考にしてくださいね。

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不動産投資をおこなう方必見!コロナ感染に関する告知義務の必要性について

所有する物件で新型コロナウイルスの感染者が出た場合、その物件を借りようとする方に知らせる必要はあるのでしょうか。
宅建業法では、契約をするか否かを判断するに当たって重要な事項を、借主に告知する必要があると定めています。
しかしここでは感染症について述べられていません。
したがって、明確に告知義務があるとはいえないのです。
ただし、借主となる人が、「感染者の有無が契約するか否かの判断を左右する」と考えている場合は別です。
具体的に言うと、契約前にコロナ感染者の有無を尋ねてきた場合においては、この事項に関して告知義務が発生するといえます。
つまり、聞かれた場合には答える必要があり、聞かれなかったら告知する義務はないということですね。
また、現在入居中の住民に対して、同じ物件内で感染者が出たことを通知する必要はあるのでしょうか。
この問題に関して、日本賃貸住宅管理協会は「感染者のプライバシーを重視するべき」との見解を示しています。
厚生労働省が宿泊施設で感染者が発生した場合の対応について通知していますが、そこでは他の宿泊者への周知に関して触れていません。
そのため住居に関しても、ほかの住人への通知は不要であると考えられます。

告知義務は明確ではないけれど…コロナ感染が不動産投資に及ぼすリスクとは?

では、このコロナ禍において、不動産投資にはどのようなリスクが考えられるでしょうか。
まずは、飲食店などの営業自粛を理由とした賃料の免除・減額。
さらに、解約違約金の支払い拒否なども考えられます。
賃料については、必ずしも応じる必要はありません。
しかし国土交通省からも、柔軟な措置の実施を検討するよう要請が出ています。
借主の事情に配慮し、支払い猶予などの対応をするのが望ましいでしょう。
解約に関しても、違約金を請求することは法的に可能です。
しかしこちらも充分に協議し、柔軟に対応する必要があるでしょう。
またマンションなどの入居者から、物件の入り口にアルコール消毒液の設置を求められることも考えられます。
これらの要求に対応することは義務ではありません。
ただし物件内で感染が拡大した場合は、感染症対策を取らなかった責任を問われる可能性があります。

まとめ

大規模な感染症は誰もが初めての経験のため、制度にも曖昧なところが見受けられます。
そのため、大きなトラブルに発展しないように配慮することが重要です。
できるかぎり借主の事情に寄り添い、誠実な対応をすることが望ましいでしょう。
不動産投資を検討中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。
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