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理由1
建築基準法上の道路には接しているが、その敷地の間口が2m未満の場合
建築基準法の道路(幅員4m以上) -
理由2
建築基準法上の道路として認められていない通路に接している場合
建築基準法の道路として認められていない通路(幅員4m未満) -
理由3
ずばり再建築不可とは?
再建築不可とは、建物を取り壊して建て替えが出来ない物件の事を言います。家を新築にすることができません。なぜ、再建築が出来ないのかと言うと、建築基準法第43条にその土地が抵触しているからです。
建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因と言われています。
また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。
弊社が再建築不可物件を高く買い取りできるワケ
創栄には、再建築不可の不動産を高く買取りできるノウハウ・理由があります。
それは、再建築不可物件に隣接する隣地を当社にて一括購入させて頂くためです。
もちろん、秘密厳守・法令遵守は徹底いたします。
専門業者ならではの経験とノウハウで再建築できるような不動産に仕上げていく自信があるからこその高額買取なのです。
査定金額=買取金額。是非一度ご相談ください!
当社の解決事例
再建築不可とは、ずばり、家を新築することができない土地。更地にしてしまった後は、文字通り再建築ができません。
建築基準法で決められた道路に敷地が2m以上面していなければ、家を建てることができません。
弊社は、長年のノウハウがあり、【弁護士・建築士・測量士・創栄】を1つのチームで問題解決しております。
- 解決例1
- 建築基準外道路を昭和20年台まで遡り基準法道路にした経緯 A:昭和25年当時の現地写真が現存したため解決しました!!
- 解決例2
- 間口2M以下の為再建築不可とした例 A:確定測量実施後・・・古い位置指定道路を復元して2M確保し解決致しました。
一般的に再建築不可と言われる物件は、建築基準法上の道路に接していない物件です。また、物的要因・人的要因で建て替えが出来ないなどもあり、要因としては様々です。こうした再建築不可物件は、一般的に資産価値が低い、建て替えできない、売買する際には買い手が見つかりづらいと言われています。そんな物件を再生させるために弊社では役所調査などを経て、資産価値を向上・建て替えできるようにする為の事業を取り組んでおります。また、他社に売却依頼をしたが断られた等、弊社では扱える可能性があります。そのノウハウはある!と自負しておりますので、一度ご相談頂ければと思います。