株式会社 創栄>権利関係
借地とは「第三者の土地に自己所有目的の建物を建てる」事を指します。
「建物は自分のものだけど土地は他人の物」ということになるので、譲渡・売買や増改築の際に地主様が承諾してくれない事や、更新料の支払い等をめぐりトラブルが発生したりします。
豊富な知識と実績を持つ創栄だから出来るご提案
当社による借地権の買取も、売買が難しい借地権付き建物も自社で買取り、地主さんから承諾を得られない場合でも当社が交渉を代行するなど幅広くお客様をサポート致します。
「底地」とは、賃借権や地上権などの諸権利がついている土地のこと。地主様が土地を貸し、借地人さんがその土地に建物を建てて住んでいたり、転貸していたりします。土地は地主の所有物となりますが、その土地を借りて住んでいる人がいる限り、借地権者を無視して、土地を利用することはできません。
その地主様が土地を貸している権利を「底地権」といいます。地主様にとって、「借地+底地」で所有権となり、底地だけでは所有権と比べ価値が下がってしまいますし借地権が付いていることで、権利が制限されます。
ひとつの土地に対して地主と借地人の両者の権利が交錯している為、権利関係が複雑な土地になります。
低い収益にも関わらず、維持管理の負担が大きい底地。
複雑な権利関係のため、様々な問題を抱えながらも、相談先がみつからず、お困りの地主様も多いのではないでしょうか。 私たちは、多くの問題解決のお手伝いによって培った豊富な経験を活かし、最適なご提案をいたします。
現状のまま複雑な権利関係ごと請け負いいたします。
当社では、現況のまま買い取りさせていただきます。
これまでの借地人様との関係など、様々な側面に配慮した丁寧な交渉を心掛けております。
安心してご相談ください。
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