建物を建てるには"規定の道路に接している土地であること"が必要です。
道路に関する法律には「道路法」「道路交通法」「道路運送法」などがありますが、建築物と道路の関係を説明しているのは「建築基準法」です。
不動産投資をするうえで知っておきたい"建築基準法上での道路"について解説します。
建築基準法における接面道路とは?意味と種類をチェック!
建築基準法では"建物は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している土地に建てること"が義務付けられており、これを「接道義務」といいます。
また、その道路を「接面道路」といい、細かく規定されています。
1号道路
都道府県や自治体によって管理される県道や市道
2号道路
都市開発などの開発許可によって造られた道路
3号道路
建築基準法が適用される以前の道路(昭和25年11月23日時点ですでに存在した道路)
4号道路
都市計画法などにより2年以内に新設、変更される予定の道路
5号道路
家を建てるなどの目的により民間が申請して、特定の行政庁から位置の指定を受けた道路
安全に配慮?建築基準法が定める接面道路におけるさまざまな規定とは
セットバック
接道義務によって、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物は建てられないことは前述しましたが、これは災害時に緊急車両がスムーズに通れ、住民が迅速に避難するために定められた規定です。
しかし、接面道路の幅が4メートル未満でも、1.8メートル以上なら「道路幅が4メートルある」と想定して建物を建てることが認められています。
その場合は、道路の中心線から2メートルの範囲を道路とみなして「セットバック」する必要があります。
セットバックとは、道路の中心線から2メートル後退した線を敷地境界線とすることをいいます。
家の対面側が崖や川、線路などになっているなら、片側だけで中心から4メートルの地点までセットバックすることになります。
セットバックした部分は、建ぺい率や容積率を算定する際の建築面積には含まれず、門や塀も建てられません。
隅切り
2本の接道に面している角地の場合、道路の交差点に面した敷地の角を削って道路の一部にしなければいけません。
これを「隅切り」といって、交通安全上、角を円くして歩行者や車を見やすくするために必要な工事です。
その他条例による「特殊建築物」を建てる際の接面道路
アパートやマンションは建築基準法上「共同住宅」となり、学校や病院と同じ「特殊建築物」に該当します。
各自治体の条例によっては、特殊建築物の場合、床面積の合計によって接面する道路の幅が定められているケースがあります。
たとえば、東京都建築安全条例では、アパートの床面積の合計が500平方メートル以下であれば、接道の長さ(間口)が4メートル以上、500超~1,000平方メートル以下では6メートル以上、1,000超~2,000平方メートル以下では8メートル以上、2,000平方メートル超では10メートル以上の接道が必要になります。