今回は大阪府平野区にある不動産の売却を計画している方にむけて税金の計算方法をご説明します。
持ち家を売る時はいろいろと煩雑な準備が多いと思われますが、あらかじめしっかり準備をおこなえば納得のいく不動産売却をすすめられるでしょう。
あらかじめどれくらいの税金がかかるのか、計算するのも大切です。
子どもに伝えたい!不動産売却の税金の計算はこの方法
不動産をどのように子どもに贈与するかを考えるとき、さまざまな知識を理解する必要があるでしょう。
ここで譲渡所得税の計算の仕方をお伝えいたします。
子どもに一番良い贈与の仕方を考えるひとつの材料になるはずです。
最初に譲渡所得税の意味を考えましょう。
譲渡所得は自分の持っている建物、土地、株などを売って得た利益を意味します。
ただ、譲渡所得は利益だけではなく、その不動産購入時の金額、購入手続きにかかった費用、売却時の金額、売却手続きにかかった費用についても考えなくてはなりません。
●譲渡所得の計算式
●不動産売却時の利益-購入時の金額と手続き費用-売却時の手続き費用=譲渡所得
そしてその譲渡所得に対しての所得税や住民税のことを譲渡所得税といいます。
税金の計算の仕方は5年以下の所有期間の短期譲渡所得と5年を超えて所有した場合の長期譲渡所得では計算の仕方が違います。
●短期譲渡所得における計算式
●譲渡所得×39.63%
●長期譲渡所得における計算式
●譲渡所得×20.315%
次に譲渡所得税が軽減できる特例を説明します。
不動産売却時の税金を計算するとき特例があることを覚えておこう
所有していた年数に関係なく譲渡所得に対して3000万円まで控除するという制度が「3000万円の特別控除」という特例です。
ここではこの特例を説明します。
不動産の売却の利益が3000万円以下の場合は課税対象ではありません。
ただし、この特別に設けた例外を使用するにはいくつかの条件を知る必要があります。
●家屋を売るとき家屋と一緒に土地も売ること
●家屋やその土地は住居以外に利用していないこと
●親から子どもなどの親族間の売買ではないこと
ご自分の売却するための不動産が条件にあっているかよく確認しなくてはなりません。