長年お住みになった持ち家を売りたいと考えたとき、最初に頭をよぎるのは税金をどれくらい払うのかということではないでしょうか。
持ち家を売る時はさまざまな特例があることをご存知ですか。
そのとき、大切なのは多くの知識を持っていることです。
お手持ちの不動産が10年を超えていて大阪市平野区で不動産売却を考えている方は、ぜひ参考になさってください。
不動産売却時に「10年超所有軽減税率の特例」を知ると6000万円までは軽減されます。
不動産売却にはさまざまな税率の特例があります。
そのなかでも「10年超所有軽減税率の特例」はぜひ覚えてほしいひとつです。
現在、不動産売却時において、3000万円以下の収益の場合は3000万円以下の控除の特例として税金は一切かかりません。
もちろんこのためには確定申告をする義務はあり、10年以上お持ちであれば、「10年超所有軽減税率の特例」という特別な恩恵を受けられます。
これによって3000万円の特別控除よりも特例対象の基準額が高くなります。
また、「10年超所有軽減税率の特例」は3000万円以下の控除との併用が可能であり、もちろん確定申告は必要になります。
これらの2つによって、不動産売却時、3000万円以上の売却益が出るときにおいて、節税することが可能です。
ただし、予定する不動産が10年を超え、数年以内にこれを使用していないことが条件になります。
それにこれらは居住用不動産に限られています。
よってさまざまな条件はあらかじめ知っておくことが大切になります。
次にどれくらいの税率になるのか説明していきます。
10年超所有軽減税率の特例を使って不動産売却における税率はどのくらい?
取得して5年以上たったものを売ったとき、長期譲渡所得となり20.315%の課税税率になり、内訳は所得税15.315%、住民税が5%です。
「10年超所有軽減税率の特例」を使用したとき、6000万円以下の譲渡益であると14.21%の税率になり、内訳は所得税が10.21%、住民税が4%です。
長期譲渡所得との差は6.105%になり、譲渡利益が6000万円を超えたとき、6000万円までは14.21%ですが、6000万円を超えた部分は20.316%の税率になります。
不動産の売却には所要年数による特例があり、すこしでも課税税率が優遇されるように事前に調査して知っておくのは大切です。