不動産の売買をするときや査定をするときなどに、指標となる公的な地価というものが存在します。
この公的価格は4種類あり、それぞれ別の利用目的を持っています。
今回は、この少々わかりにくい公的価格の仕組みをご紹介します。
物件を購入する際に公的価格を把握しておく必要性についても解説しますのでぜひ参考にしてくださいね。
不動産投資をするなら知っておきたい公的価格の種類
日本の土地には、4つの公的価格が存在します。
それぞれの利用目的と、価格の設定方法についてご紹介しましょう。
公示価格(地価公示)
公示価格とは、国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて設定するものです。
全国26,000地点の標準地を定めて調査し、毎年1月1日に公表します。
主な目的は、一般の土地の取引価格に一定の指標を与えることや、公共事業用地の価格を算定することなどです。
また、全国のさまざまな地点で定点観測をおこなうため、地価の動向を分析することにも役立ちます。
基準地価(基準地標準価格)
基準地価は、公示価格を補完するものとして発表される、7月1日を基準日とした公的価格です。
公示価格と同じく一般の土地取引の指標とされており、全国約21,000地点の基準地の価格を調査。
土地取引をおこなう際の価格審査や、地方公共団体等による買収価格の算定規準として利用されます。
路線価
市街化区域の土地を査定する際に適用されるのが、路線価です。
公示価格のおよそ80%の水準で設定されています。
路線価とは、国税庁が相続税や贈与税の課税価格を計算するために決定している、道路ごとの価格のことです。
この路線価を使って土地の価格を評価する方法を「路線価方式」と言います。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、その名前の通り固定資産税や都市計画税、不動産取得税を計算するために使われます。
ほかの公的価格と違い、3年ごとに調査するのが特徴。
公示価格の70%程度を水準とし、市町村などが決定します。
不動産投資において公的価格を確認しておきたい理由とは?
投資家が物件を購入する際、もっとも重視するのは投資利回りです。
しかし、利回りだけでなく公的価格についても把握しておくことをおすすめします。
その理由は、大きく分けて2つあります。
1つめは、融資額の上限を把握するため。
融資をおこなう金融機関では、それぞれ路線価の80%、公示価格の70%といった上限を定めています。
そのため、どのぐらいの融資がのぞめるのか、また自己資金はどのぐらい必要かといった計算が可能です。
物件購入の判断材料として利用できるでしょう。
2つめは、地価動向を把握するためです。
公示価格や路線価の推移をチェックすると、そのエリアの需要が見えてきます。
これらが過去数年で下落している場合、将来の資産価値が目減りするリスクが高くなります。
また、路線価から割り出した価格と不動産会社の査定金額に大きな差がある場合も要注意。
その物件は、買い手にとって不利な価格設定がされているということになります。
公的価格を確認しておけば、いわゆる「はずれ物件」に当たる可能性を大きく減らすことができるでしょう。